医療機器・医薬品の輸入

表面麻酔剤やアートメイク機器、針などを第三者への使用を目的として輸入する場合、医薬品医療機器等法の規定により、厚生労働大臣の承認・許可が必要になります。例えば、医師等が患者の診断又は治療を目的として輸入する場合は医師自身がご自身の名義で輸入する必要があり、輸入時に通関手続きが必要となる場合があります。発送後は理由の如何に関わらず返品や返金につきまして免責とさせていただいておりますので、あらかじめ同意の上でご注文下さいませ。(詳細はこちら

なお、輸入手続きに問題が生じた場合、再輸出又は廃棄を求められることがあります。再輸出を希望される場合、送料等必要となる経費(6,000円~)を追加請求させて頂く場合がございますので、何卒ご了承くださいませ。